こんなときは?
出産のため会社を休んだとき

産前産後の一定期間出産手当金が受けられます
被保険者(本人)が出産のため会社を休み給与がもらえないときは、生活保障として健康保険組合から休業1日につき出産手当金が支給されます。ただし、給与が一部支払われるときは、調整されます。
支給される日額は標準報酬日額の3分の2相当額
被保険者期間が 1年以上ある人 |
被保険者期間が 1年未満の人 |
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直近1年間の標準報酬月額の平均額を30で割った額の3分の2相当額 | ①か②のいずれか少ない額の3分の2相当額
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支給される期間
出産日以前42日(双児以上は98日)間、出産日後56日間のうち、妊娠または出産を理由として仕事を休んだ日数分が支給されます。
出産日が予定より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。また、出産当日は出産日以前に入ります。
出産手当金と傷病手当金が同時に受けられるとき
出産手当金と傷病手当金が同時に受けられるようになったときは、出産手当金を優先して支給します。その額が傷病手当金より少ないときは、差額が支給されます。
手続き
- 提出書類 :
- 出産手当金支給申請書 PDF
- 添付書類 :
- ①申請期間1か月前からの賃金台帳の写し
②申請期間1か月前からの出勤簿(タイムカード)の写し
産前産後休業期間中、育児休業等期間中の保険料免除
産前産後休業期間中の保険料免除
出産による産前産後休業期間中(出産の日以前42日(多胎妊娠は98日)、出産の日後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)については、事業主の申出により、休業開始日の属する月から休業終了日の翌日が属する月の前月まで被保険者・事業主分とも保険料は免除されます。
育児休業等期間中の保険料免除
3歳に満たない子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間については、事業主の申出により、育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで被保険者・事業主分とも保険料は免除されます。
また、育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上(休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除く。また土日等の休日も期間に含む。)の育児休業等を取得した場合も、当該月の月額保険料が免除されます。
なお、賞与保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。1ヵ月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。
月額保険料の免除 ※色が付いている月が保険料免除月


賞与保険料の免除 ※色が付いている月が保険料免除月


産前産後休業・育児休業終了時の標準報酬月額の改定
被保険者が、産前産後休業および育児休業期間を終了し職場に復帰した際に、時間短縮や所定外労働をしないことで、報酬が休業前と比べて変動することがあります。このような場合には標準報酬月額の改定を申し出ることができます。
なお、休業終了日の翌日が属する月以後3ヵ月のうちに支払基礎日数17日以上(短時間労働者は11日以上)の月が1月以上あること。また、パートタイマーについては、3ヵ月のいずれも支払基礎日数17日未満の場合は、そのうち15日以上17日未満の月が1月以上あること。