こんなときは?
会社を退職するとき

退職後も任意継続被保険者として加入できます

退職すると、自動的に被保険者の資格を失いますが、退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある人は、希望すれば引き続き任意継続被保険者として健康保険組合に加入することができます。

継続加入の条件

退職日の翌日から20日以内に申請することが必要で、継続して加入できる期間は最長2年間です。

手続き

提出書類 :
任意継続被保険者 資格取得申出書 PDF / Excel
任意継続被保険者 健康保険給付金受取り銀行預金口座届 PDF / Excel
保険料(資格取得の月分(当月分)、前納を希望される場合は前納分) 等
提出期限 :
資格を失った日から20日以内

※ 解雇や倒産などで離職した方については、前年の給与所得を30/100とみなすことにより国民健康保険料(税)が軽減される措置があります。国民健康保険に加入した方が任意継続の保険料より安くなる場合がありますので、事前に住所地の市町村へお問い合わせください。

保険料は全額自己負担で毎月10日(毎月払い)までに納付

保険料=退職時の標準報酬月額(※)×保険料率

※ 保険料は、会社の負担がなくなるため、全額、任意継続被保険者の自己負担となります。また、40歳以上65歳未満の人は、介護保険料も全額負担します。毎月10日までに納付しない場合は、その翌日に資格を喪失します。


納入単位

単位 月分 納入書発送 納期
毎月(年12回) 当月分 毎月1日 10日まで
前納12か月(年1回) 4月~翌年3月分 3月1日 3月末日
前納6か月(年2回) 4月~9月分
10月~翌年3月分
3月1日
9月1日
3月末日
9月末日

※1 前納保険料は、年利4%の複利現価法による割引がございます。

※2 銀行より振込みになり手数料が掛かります。口座振替は行っておりません。

任意継続被保険者への給付

これまでと同じように保険給付が受けられますが、傷病手当金と出産手当金は、受けることができません。ただし、資格喪失後の継続給付に該当する傷病手当金・出産手当金は、継続して受けることができます。

任意継続被保険者が資格を喪失するとき

任意継続被保険者は、次のいずれかの理由により資格を喪失します。

  資格喪失の理由 資格喪失日
2年間の資格継続期間が満了した場合 満了日の翌日
保険料を納めなかった場合 納期限の翌日
他の会社(適用事業所)の被保険者となった場合 被保険者となった日
75歳の誕生日を迎えた場合(65歳以上の一定の障害により後期高齢者医療制度の被保険者となった場合) 誕生日の日(後期高齢者医療制度の被保険者となった日)
死亡したとき 死亡日の翌日
任意継続被保険者が申し出た場合 申出日の属する月の翌月1日

※ 資格継続期間の満了以外の理由で資格を喪失した場合は、直接、健康保険組合までご連絡ください。また、資格喪失後の保険診療に要した費用は、後日健康保険組合に返還していただくことになります。