こんなときは?
家族が増えたとき・減ったとき

家族が増えたときは家族も健康保険組合に加入できます

結婚したときや子どもが生まれて家族が増えたときに、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。「被扶養者(異動)届」に必要な項目を記入し、必要な添付書類とともに、5日以内に事業所担当者を経由して健康保険組合に提出してください。
ただし、傷病手当金受給中あるいは失業手当受給中のときは認定されない場合があります。

手続き

提出書類:
健康保険被扶養者(異動)届 PDF / Excel
添付書類:
16歳(義務教育を終了した者)以上の人は被扶養者となれることを証明する書類(家族によって異なりますので、下記の書類をご参照ください。)
提出期限:
異動があった日から5日以内
対象者 添付書類例
16歳以上の方
(収入の確認)
①給与収入がある場合 勤務先発行の収入証明書(原本)、給与明細の写し等
②退職により収入要件を満たす場合 雇用保険被保険者離職票(1・2)の写し
③失業給付受給中、または受給終了で収入要件を満たす場合 雇用保険受給資格者証の写し
④自営(農業等含む)による収入、不動産収入がある場合 直近の確定申告書の写し
⑤公的年金等を受給中の場合 現在の年金受給額がわかる年金証書
改定通知書
振込通知書等の写し
年金以外の収入確認のための①~④または⑥の収入証明書類が併せて必要
⑥ ①~⑤に該当しない場合 課税(非課税)証明書(原本)
昼間学生
(高校生以上)
在学証明書(原本) いずれか1つ
学生証の写し
被保険者の曾祖父母・祖父母・父母・兄弟姉妹・配偶者・実子(養子)・孫以外の場合 被保険者世帯全員の住民票(続柄記載あり)
配偶者と内縁関係にある場合 内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本及び被保険者世帯全員の住民票
被保険者と別居している場合 ①振込みの場合 預金通帳の写し
②送金の場合 現金書留控えの写し
③学生の場合 賃貸借契約書の写し
※手渡しは不可

※障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、受給金額の確認ができる通知書等の写しが別途必要です。(該当者氏名記載面含む)

※海外特例要件を含め、申請理由や各々の状況により他の添付書類が必要となることがあります。

※課税(非課税)証明書、住民票、戸籍謄(抄)本は、提出日から遡って90日以内に発行されたものを提出してください。