こんなときは?
死亡したとき
埋葬料(5万円)が支給されます
被保険者が死亡したときは、本人によって扶養されていた遺族に「埋葬料」が支給されます。家族や身近な人がない場合は実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が「埋葬費」として支給されます。被扶養者が死亡したときは、被保険者本人に「家族埋葬料」が支給されます。
本人によって扶養されていた遺族とは
本人によって扶養されていた遺族は、被扶養者に限りません。被保険者が死亡したときに本人によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯になくてもよく、また、親族関係がなくてもかまいません。
業務災害・通勤災害で死亡したとき
業務災害や通勤途上の事故が原因で死亡したときは、労災保険の葬祭料が支給されるため、健康保険組合からの埋葬料は支給されません。
支給される額
- 被保険者本人が死亡したとき
- 埋葬料(費) 50,000円
- ※ 埋葬費は、家族や身近な人がいない場合、実際に埋葬の費用を負担した人に、埋葬料の範囲内で実費が支給されるものです。
- 被扶養者である家族が死亡したとき
- 家族埋葬料 50,000円
手続き
- 提出書類 :
- 埋葬料(費)支給申請書 PDF
- 添付書類 :
1.被保険者が死亡したとき
(1)埋葬料
①請求者が被扶養者(被保険者等記号・番号が同一の家族)の場合
・権利継承届のみ②請求者が同居の家族(生計を維持されていた者)の場合
・権利継承届
・戸籍謄本
・住民票等(生計維持関係を証明できるもの(被保険者と同居していたことが確認できるもの))(2)埋葬費
①請求者が埋葬を行った親族(埋葬料をうけ取る者がいない)の場合
・権利継承届
・戸籍謄本
・埋葬にかかった費用がわかるもの(領収書及び内訳書)②請求者が上記以外の者(埋葬料をうけ取る者がいない)の場合
・埋葬にかかった費用がわかるもの(領収書及び内訳書)●添付書類の戸籍謄本、住民票、埋葬費の領収証は原本をご提出ください。
●戸籍謄本と住民票につきましては被保険者と申請者それぞれのものが必要となります。
2.被扶養者が死亡したとき
・家族埋葬料
請求者が被保険者の場合は申請書のみご提出ください。
※任意継続被保険者の場合
任意継続されている方の場合は上記添付書類に加え、区市町村の埋葬許可証(写し)、火葬許可証(写し)、死亡診断書(写し)、死体検案書(写し)、検死調書(写し)のいずれかの添付が必要となります。