病気やケガをしたとき
その他の給付

緊急その他やむを得ず移送されたとき

移送費

つぎの項目すべてに該当すると保険者が認めた場合、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された額(現に要した費用を限度とした額)について移送費として給付がうけられます。

①移送により適切な療養をうけること

②療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること

③緊急その他やむを得ないこと

○離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。

○移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。

上記のような場合に、緊急その他やむを得ないと認められます。なお、日常通院に利用する交通機関の料金や、入院に必要な身の回り品の運送費などは移送費の対象になりません。