病気やケガをしたとき
自動車事故にあったときなど
(第三者の行為によるケガの場合)

ただちに健康保険組合に届出を

交通事故やその他第三者からうけた傷病による医療費は、加害者が負担すべきものですが、当健康保険組合の承認を受けて健康保険を適用し、治療を受けることができます。この場合は、次の手続きや注意が必要となります。

(1) 事前に健康保険組合給付課までご連絡ください。

(2) 健康保険で診療をうけるときには「第三者の行為による傷病届」を健康保険組合に提出していただきます。

(3) 届出により健康保険で受診されますと健康保険組合が保険医療機関(病院等)に医療費の7割~8割をお支払いいたしますが、支払いました医療費は後日健康保険組合が被害者(被保険者)に代わって加害者に請求することになります。(損害賠償請求権の代位取得)

(4) 完治するまでは決して示談をしないとともに示談をする場合は健康保険組合にご連絡ください。

自動車事故にあったら

  1. 加害者を確認(ナンバー、運転免許証、車検証、自賠責保険証など)
  2. 警察へ連絡(どんなに小さな事故でも連絡を。目撃者がいたら証言をもらう)
  3. 健康保険で治療を受ける場合はただちに健康保険組合に届出
    (自損事故のケガで治療する場合は、別の届出「負傷届」の提出が必要です。)

手続き

手続書類 :
第三者の行為による傷病届 PDF
第三者行為の付属書類(事故報告書、念書等) PDF
添付書類 :
交通事故証明書
医師の診断書等

示談は慎重に

示談により医療費を受け取ってしまうと、予定より長期に治療が必要になったときや後遺症による治療が必要になったとき、健康保険が使えなくなる場合があります。示談は慎重に行う必要があります。
示談をする場合は必ず事前に健康保険組合にご相談ください。

仕事中や通勤途上に起因する病気、ケガ
健康保険でかかれるのは、「業務外」の傷病のみです。したがいまして、仕事中や通勤途上のケガ等は労働者災害補償保険の対象となります。このような場合は労災指定の病院、診療所で治療をうけるのが原則となります。
労災指定医療機関で診療をうけるときは、法令様式の労災5号用紙(業務上)又は労災16号の3用紙(通勤途中)を事業主の証明をうけて医療機関に提出することになります。
また、労災指定外の医療機関で健康保険診療をうけてしまったときは労災該当分の診療費を健康保険組合に返還していただくことになります。
交通事故以外の第三者行為
  • 学校やスーパーなどの設備の欠陥でケガをしたとき
  • 他人の飼い犬やペットなどにより、ケガをしたとき
  • 不当な暴力や傷害行為を受け、ケガをしたとき
  • 飲食店などで食中毒にあったとき
  • 工事現場のそばを通ったとき何かが落ちてきて、ケガをしたとき
自転車事故が増えています
自転車による交通事故で加害者になる可能性もあります。
自転車事故でも、治療費や損害賠償額が高額になるケースが十分あります。交通ルールを確認するとともに、自転車保険への加入をおすすめします。
※自治体によっては加入が条例で義務化されているところもあります。