疾病予防・健康づくり(保健事業)
健診補助金
やむを得ず、契約健診機関以外で健診を行った場合は、補助金として支給します。
健診種別 | 受診者負担額 | 組合補助 限度額 | 支給申請書類 | 支給要件 |
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人間ドック | 健診料金(婦人科含む)のうち16,000円を超えた額 | 16,000円 |
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35歳以上で東京都以外に勤務又は居住し、近くに当健康保険組合の契約する健診機関がない場合に、東京都以外の健診機関で受診した時は年度(4月1日から翌年3月31日まで)1回に限り補助します。 |
生活習慣病 健診 | 健診料金のうち 5,600円を超えた額 |
5,600円 | ||
婦人生活 習慣病健診 | 健診料金のうち 8,000円を超えた額 |
8,000円 | 35歳以上で原則として年度(4月1日から翌年3月31日まで)1回に限り補助します。 | |
健康診断 | 健診料金のうち 1,100円を超えた額 |
1,100円 |
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原則として年度(4月1日から翌年3月31日まで)1回に限り補助します。 |
特定健康 診査 | 健診料金のうち 5,000円を超えた額 |
5,000円 |
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40歳以上で東京都以外に勤務又は居住し、近くに組合の契約する健診機関がない場合に、東京都以外の健診機関で受診した時は年度(4月1日から翌年3月31日まで)1回に限り補助します。 |
脳検査 | 健診料金のうち 10,000円を超えた額 |
10,000円 |
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35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳で東京都以外に勤務又は居住し、近くに組合の契約する健診機関がない場合に、東京都以外の健診機関で受診した時は該当の節目年齢に1回に限り補助します。(年度に1回ではございません) |
補助金計算例(消費税除く):人間ドック
健診機関に支払った額 | 37,000円 |
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受診者一部負担金 | -21,000円 |
差引額(補助対象額) | 16,000円 |
注意
1.人間ドックの検査項目に満たない場合は、生活習慣病健診補助の扱いとなります。
2.生活習慣病健診(婦人含む)の検査項目に満たない場合は、健康診断補助の扱いとなります。