疾病予防・健康づくり(保健事業)
健診補助金

やむを得ず、契約健診機関以外で健診を行った場合は、補助金として支給します。

健診種別 受診者負担額 組合補助
限度額
支給申請書類 支給要件
人間ドック 健診料金(婦人科含む)のうち16,000円を超えた額 16,000円
  • 補助金申請書
  • 領収書(健診機関発行のもの)
  • 検査結果報告書(写)
  • 質問票(40歳以上の方)
35歳以上で東京都以外に勤務又は居住し、近くに当健康保険組合の契約する健診機関がない場合に、東京都以外の健診機関で受診した時は年度(4月1日から翌年3月31日まで)1回に限り補助します。
生活習慣病
健診
健診料金のうち
5,600円を超えた額
5,600円
婦人生活
習慣病健診
健診料金のうち
8,000円を超えた額
8,000円 35歳以上で原則として年度(4月1日から翌年3月31日まで)1回に限り補助します。
健康診断 健診料金のうち
1,100円を超えた額
1,100円
  • 補助金申請書
  • 領収書(健診機関発行のもの)
  • 個人表または検査結果報告書(写)
  • 質問票(40歳以上の方)
原則として年度(4月1日から翌年3月31日まで)1回に限り補助します。
特定健康
診査
健診料金のうち
5,000円を超えた額
5,000円
  • 補助金申請書
  • 領収書(健診機関発行のもの)
  • 特定健康診査結果表(写)
  • 質問票(写)
40歳以上で東京都以外に勤務又は居住し、近くに組合の契約する健診機関がない場合に、東京都以外の健診機関で受診した時は年度(4月1日から翌年3月31日まで)1回に限り補助します。
脳検査 健診料金のうち
10,000円を超えた額
10,000円
  • 補助金申請書
  • 領収書(健診機関発行のもの)
  • 個人表または検査結果報告書(写)(脳MRI・脳MRA両方を含むもの)
35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳で東京都以外に勤務又は居住し、近くに組合の契約する健診機関がない場合に、東京都以外の健診機関で受診した時は該当の節目年齢に1回に限り補助します。(年度に1回ではございません)

補助金計算例(消費税除く):人間ドック

健診機関に支払った額 37,000円
受診者一部負担金 -21,000円
差引額(補助対象額) 16,000円

注意

1.人間ドックの検査項目に満たない場合は、生活習慣病健診補助の扱いとなります。

2.生活習慣病健診(婦人含む)の検査項目に満たない場合は、健康診断補助の扱いとなります。