こんなときは?
会社を退職するとき

退職した翌日に資格喪失します

退職すると、その翌日に被保険者の資格を喪失します。健康保険組合の資格は無効となります。資格確認書が交付されている場合(被扶養者の分も合わせて)退職時には、会社担当者に返却してください。
退職後に誤って当健康保険組合の資格で受診された場合は、後日、健康保険組合から診療費を返還請求させていただくことになります。

手続き

提出書類:
資格確認書(交付されている場合)
限度額適用認定証等(交付されている場合)
提出期限:
資格を失った日から5日以内