こんなときは?
入社したとき
資格情報を登録します
事業所に入社すると、事業所からの届出に基づき、健康保険組合が皆さんの資格情報をオンライン資格確認システムに登録します。病気やケガで診療を受けるときにマイナ保険証(保険証利用登録したマイナンバーカード)を持参すれば、医療費の一部負担のみで必要な医療が受けられます。
「資格情報のお知らせ」について
健康保険組合は、被保険者・被扶養者各々に、健康保険の資格情報(記号・番号、保険者名など)が記載された「資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関などでマイナ保険証の読み取りができないなどの場合に、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示することで受診することができます。(「資格情報のお知らせ」のみで受診することはできません)
なお、資格情報は、マイナポータル(行政手続きのオンライン窓口。スマートフォンなどでマイナポータルアプリのインストールが必要です)からも確認することができます。
マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限について
マイナンバーカード(電子証明書)には有効期限があります。
有効期限の2~3か月前に地方公共団体情報システム機構より「有効期限通知書」(封筒)が届きますので、住民票がある市区町村の窓口で電子証明書の更新手続きを行ってください。
[有効期限]
| 電子証明書 | 発行から5回目の誕生日 |
| マイナンバーカード | 発行日から10回目の誕生日 (未成年者は5回目) |
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書は、マイナ保険証の利用時に必要になります。
「資格確認書」について
マイナ保険証で受診できない人(マイナ保険証を持っていない人やマイナンバーカードを紛失した人など)には、健康保険組合から「資格確認書」が交付されます。医療機関では、「資格確認書」を提示することで保険給付を受けることができます。

