こんなときは?
家族を被扶養者にしたいとき

扶養が認定された家族は被扶養者となります

健康保険では被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいます。 被扶養者として加入できるのは、健康保険で決められている条件を満たしたと認定された親族のみです。家族であれば、誰でも被扶養者になれるわけではありません。

被扶養者の認定条件

1 原則として国内に居住していること

*以下のいずれかの条件に該当する場合、海外に住んでいても例外的に被扶養者になれます。

  • ① 外国に留学する学生
  • ② 外国に赴任する被保険者の同行者
  • ③ 観光・保養・ボランティア活動その他の就労以外の目的で一時的に海外に渡航する人
  • ④ 外国に赴任している間に被保険者との身分関係が生じた人
  • ⑤ 渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められた人
  • (注)医療滞在ビザとロングステイビザによる入国者は、国内に居住していても被扶養者にはなれなせん。

2 主として被保険者の収入によって生活していること

※夫婦共働きのときは原則として収入の多い方の被扶養者となります。
(年収の差額が1割以内のときは届出により、主として生計を維持する方の被扶養者にできます)

3 被保険者の3親等内の親族であること

被保険者の3親等内の親族で、直系尊属(父母、祖父母など)・配偶者・子・孫・兄弟姉妹以外は、被保険者と同居していることも必要です。

3親等内親族表

4 被扶養者となるための収入基準を満たしていること

同居の場合
認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害年金の受給資格を有する者は180万円)未満で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満である人が該当します。
別居の場合
認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害年金の受給資格を有する者は180万円)未満で、かつ、被保険者からの仕送り額より少ないことが条件です。

130万円(180万円)以上ある人とは

月額で108,334円(150,000円)以上または日額で3,612円(5,000円)以上の収入がある人です。

年間収入の算出方法

年間収入=控除前の交通費等を含んだ現在の月収入×12か月(130万円(180万円)未満)
※1か月あたり108,333円(150,000円)を超えた時点で削除となります。

収入とは

名称は問わず全ての収入であり、パート・アルバイトの給与収入、年金収入、不動産賃貸収入などです。また、出産手当金、傷病手当金、雇用保険の失業給付等を受給している場合は、原則として受給中の期間は健康保険の被扶養者になりません。

※上記の条件に該当しても、75歳以上の人は後期高齢者医療の被保険者となるため、被扶養者にはなれません。

被保険者と別居している場合

被扶養者になるには同居が原則ですが、勤務や住宅の事情などで父母が遠方にいる場合、子どもが遠隔地の学校に入学して寮や親戚、知人宅に下宿しているような場合、あるいは、被保険者自身が地方に単身赴任をした場合などでは、その被扶養者の年間収入を超える被保険者からの仕送り(援助)が必要です。

共働き世帯では、子どもはどっちの被扶養者?

被扶養者とすべき員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間を見込んだものとする)が多いほうの被扶養者になります。夫婦双方の年収が同程度(差が多い方の1割以内)である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届け出により、主として生計を維持するほうの被扶養者となります。

自営業者の方の場合

独立して事業を営む方が経営不振などによって健康保険の被扶養者として認定を受ける場合は、収入減少が一時的(その年又は前年)であることが予想されますので、原則として被扶養者認定はできません。
ただし、継続的(過去3年程度)に収入が少ない場合は、確定申告書を提出する際に作成する「損益計算書」や「収支内訳書」等を確認させていただき、事業の継続性などを勘案して認定する場合もあります。
なお、収入額の考え方は「売上(収入)金額から売上原価を差引いた直接的必要経費(税法上の必要経費とは違う)と、その他の収入(年金等)を合計した額が被扶養者の認定基準である130万円(60歳以上と障害年金の受給資格を有する者は180万円)未満とし、かつ被保険者により主に生計を維持されていると認められた場合は被扶養者とすることができます。

 既に被扶養者として認定されている方が、新たに自営業を始めた場合は、開業日をもって被扶養者から一度削除していただき、自営業者の認定基準に合致した場合に再度扶養認定をすることになります。