もっと知りたい健康保険
医療費控除とは

医療費が多くかかった年の負担を少しでも軽くするため、税務署に確定申告すれば医療費の一部が控除されて税金が戻ってくる制度です。かかった医療費が全額戻ってくるわけではありません。

医療費控除の計算方法

ご本人や生計を一つにする家族のために支払った医療費の負担額が、年間(1月1日~12月31日)で10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%の金額)を超えた場合は、その超えた金額をその年の総所得から控除することができます(最高で200万円まで)。

計算式

領収書は必ず保管を

病院で発行される領収書の添付を求められる場合があります。受け取ったらきちんと保管しておいてください。

参考:確定申告に必要なもの
  • 給与所得の源泉徴収票(原本)
  • 領収書など医療費の支出を証明する書類
  • 医療費明細書

医療費控除には、対象になるものと、ならないものがあります

医療費控除の対象になるもの 医療費控除の対象にならないもの
病院・歯科の治療費、薬代
薬局で買った市販薬
入院の部屋代、食事の費用
妊娠中の定期検診・検査費用・通院費用
治療のための通院費(交通機関を利用の場合)
子どもの不正咬合の歯列矯正費用
介護保険のサービスを利用した場合の自己負担額
人間ドック等の健康診断費用(病気が発見されない場合)
自分の都合で利用する差額ベッド代金
ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための医薬品
自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
実家で出産するために実家に帰省する交通費
美容整形費用

申告の手続き

確定申告は、毎年2月16日~3月15日の1ヵ月間ですが、給与所得者の医療費控除の還付申告等については、1月からでも受付けてもらえます。

申告するには

医療費控除の適用を受けるためには、「医療費控除の明細書【内訳書】」が必要です。
医療費のお知らせを添付することにより、医療費控除の明細書の記載を簡略化することができ、領収書の集計の省略化につながります。
なお、医療費通知情報はマイナポータルからも確認・閲覧できます。

令和6年12月2日をもって、健康保険被保険者証の新規発行が廃止され、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
このため、マイナポータルにより、いち早く医療費通知情報を確認することができます。
また、確定申告(医療費控除)もマイナポータルから行うと、1年分(1月~12月分)をまとめて確認することができますので、便利な電子申請をぜひご利用ください。


【マイナポータルと医療費のお知らせ(紙)との比較】

マイナポータル
(政府が運営するオンラインサービス)
医療費のお知らせ(紙)
申請不要 申請必要
手続 スマートフォン等からマイナポータルへログインするだけ 手続き不要で対象者へ自動発行(事業所経由で交付) 医療費のお知らせ発行願を健康保険組合へ郵送
発行時期 24時間365日いつでもダウンロード可能 毎年1月下旬 随時発行
(個別作成のためお時間をいただきます)
対象期間等
  • データをいち早く取得・確認できる
  • 診療月から2か月後の11日頃に確認可
    ※(12月診療分は、2月11日頃確認可能)
  • 自身で自由に選択できる
一律 11月~10月診療分
例)R7年1月発行分…
R5年11月~R6年10月診療分
(11月・12月診療分は領収書で対応)
  • 診療月から早くて3か月後の発行(12月診療分は、3月に入ってからの発行)
  • 自身で自由に選択できる

取得方法

マイナポータルTOP「その他のわたしの情報」にて
健康・医療 ⇒ 医療費通知情報 ⇒ 「表示対象日」を入力 ⇒ 「表示する」を選択 ⇒ 情報を取得・閲覧・ダウンロード

確定申告について

マイナポータルを活用した場合のメリット(電子申請)
  • 医療費の領収書等の収集や集計が不要
  • 作成した確定申告書をe-Taxで送信
  • 確定申告書の該当項目へ自動入力
  • 書類の管理・保管が不要

医療費控除の申告に関することは、最寄りの税務署にお問い合わせください。